重要事項
これまでは凍結保存期限のおよそ2カ月前に当院より【凍結保存期限のお知らせ】のメールを送信させていただいておりましたが、2021年5月1日より当院からのメールでのご案内は廃止させていただくことになりました。
つきましてはご自身で凍結保存期限をご確認の上お手続きをお願いいたします。
凍結保存期限は凍結時にお渡ししております凍結報告書に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
凍結胚の延長または廃棄について
-
胚の保存期限日は凍結した日の1年後の月末日となります。
凍結保存期限日は凍結時にお渡しする培養結果報告書に記載しております。 -
保存期限が経過後、1年以内にご来院いただき、次回移植の治療計画が立てられる方は保険にて更新が可能です。
※この治療計画とは治療計画作成から6カ月以内に移植が可能であること(妊娠中の方は1年以内)が条件です。 - 凍結胚の保存期限更新 又は、廃棄をする場合は必ずお手続きが必要です。
-
当院から患者様に保存期限に関するご連絡はしておりません。
凍結胚の管理は患者様ご自身でお願いいたします。 - 保存期限から1年以上経過し、治療計画が立てられない場合、もしくは自費での更新がされない場合、お預かりしている凍結胚は廃棄されます。
-
住所・氏名・電話番号・メールアドレス、その他の連絡先を変更された場合には、すみやかに当院へご連絡下さい。
ご連絡がない場合、当院が発送した通知類は、発送日から1週間を経過したときに、お手元に届いたとみなします。
(1) 保険で更新される方
- 更新のための診察が必要となりますので、診察のご予約(再診)をお願いします。
- 奥様またはご夫婦でご来院の上「診察券」「ご夫婦の保険証」「凍結保存延長申請・同意書」「更新料金」をお持ちください。
- 診察時に次回の治療計画を作成します。
※保険で更新可能な条件について
保険で採卵された方
- 治療継続中で43歳の誕生日を迎える前までに移植が実施できる方。
- 妊娠やがん等の治療により治療を中断しているが、更新の時点で次回移植の治療計画を立てることができる方。この治療計画では「いつ(何月の月経周期)」「どのような方法で」「どの胚を何個」移植するのかを決めていきます。また、治療計画の対象となる胚移植は治療計画を立ててから1年以内となります。この場合も移植時の年齢が43歳の誕生日を迎える前であることが条件です。
- いずれの場合も凍結保存期限経過後、1年以内に来院し、治療計画が立てられない場合は自費での更新となります。
2022年4月以前に自費で採卵された方
-
保険診療が適用される条件で、保存期間満了日までに移植周期で治療が開始できる方。
この場合、移植に使用する周期の胚に対して保険更新可能となります。
(2) 自費で更新される方
- 窓口又は、郵送でのお手続きが可能です。
胚凍結保存期限延長の手続方法(自費)
凍結【受精卵(胚)・卵子・精子】保存延長申請・同意書は、ホームページよりダウンロードの上、ご記入ください。
窓口でのお手続き
「診察券」「保険証」「保存延長申請・同意書」「更新料金」をご持参下さい。窓口にて領収書を発行し、手続完了となります(注)銀行振り込みは受け付けておりません。
郵送(現金書留)によるお手続き
「更新料金」と「保存延長申請・同意書」の両方を現金書留封筒(通常封書不可)に同封して、当院受付宛に現金書留郵便で郵送して下さい。当院到着より、おおむね2週間以内に、同意書記載のご住所に、普通郵便にて領収書をお送りします。領収書受領をもって手続完了となります。
当院より領収書が届かない場合は、お手数ですがお電話でお問い合わせをお願いします。
廃棄の手続方法(自費・保険)
凍結【受精卵(胚)・卵子・精子】保存延長申請・同意書は、当院ホームページよりダウンロードの上 記入ください。
- 「廃棄申請・同意書」を当院受付宛に郵送、または窓口までご持参下さい。
(3) 凍結保存期限延長・廃棄手続きについての注意点
- 日曜日、年末年始、その他当院休診日のお手続はできません。
- 同意書の署名について:必ずご本人が自筆で署名をお願いします。本人以外の方が署名されますと、有印私文書偽造として刑事罰を受けることがあります。
- 凍結周期が異なる凍結物については、凍結周期ごとに「保存延長申請・同意書」または「廃棄申請・同意書」の提出が必要となります。
凍結精子の延長または廃棄について
(1) 凍結精子の更新について
1. 料金について
※更新料は凍結本数に限らず、凍結周期ごとに必要となります。
2. 更新についての注意点
- 精子の凍結保存期限は凍結した日の1年後の月末日となります。凍結時にお渡しする精子凍結報告書に記載しております。
- 期限日までに更新のお手続きをお願いします。
- 凍結精子の保存期限更新または、廃棄される場合は、更新受付期間内に必ずお手続きが必要です。
- 当院から患者様に保存期限に関するご連絡はしておりません。凍結精子の管理は患者様ご自身でお願いいたします。
- 保存期限が1日でも過ぎた場合は、1年分の更新料が発生します。また廃棄をご希望の場合でも保存期限を過ぎた場合は1年分の更新料のお支払いが必要です。
- 当院から患者様に保管期間に関するご連絡はしておりません。凍結精子の管理は患者様ご自身でお願いいたします。
- 住所・氏名・電話番号・メールアドレス、その他の連絡先を変更された場合には、 すみやかに当院へご連絡ください。 ご連絡がない場合、当院が発送した通知類は、発送日から1週間を経過したときに、お手元に届いたものとみなします。
3. 延長手続きの方法
凍結【受精卵(胚)・卵子・精子】保存延長申請・同意書 は当院ホームページよりダウンロードをお願いします。
-
窓口でのお手続き
「更新料金」と「保存延長申請・同意書」をご持参下さい。窓口にて領収書を発行し、手続き完了となります。※銀行振り込みは受け付けておりません。
-
郵送(現金書留)によるお手続き
「更新料金」と「保存延長申請・同意書」の両方を現金書留封筒(通常封書不可)に同封して、当院受付宛に現金書留郵便で郵送して下さい。当院到着より、おおむね2週間以内に、同意書記載のご住所に、普通郵便にて領収書をお送りします。領収書受領をもって手続完了となります。当院より領収書が届かない場合は、お手数ですがお電話でお問い合わせをお願いします。
(2) 凍結精子の廃棄について
凍結【受精卵(胚)・卵子・精子】廃棄申請・同意書をホームページよりダウンロードしてください。
「廃棄申請・同意書」に必要事項を記入の上、当院受付宛に郵送、または受付までご持参下さい。